解体工事に必要な届出とは
2022/07/01
建物の解体工事を行うにあたり、どのような申請と手続きが必要なのでしょうか。
解体工事をする前には、必要な書類を準備して届出をする必要があります。
ここでは、解体工事に必要な届出について説明しますね。
解体工事に必要な届出
解体届出書
施主の住所・工事名称・解体工事現場の住所・解体工事の種類など、記載された書類を提出します。
また、建築構造・建物の状況・作業場所や搬出場所の確保などの分別解体などの計画書が必要です。
アスベスト含有建材の事前調査
解体工事にアスベスト除去作業がある場合は、所轄の労働基準監督署と都道府県知事に届出が必要です。
その際はアスベストの除去作業のレベルにより提出書類が異なりますので、事前に確認しておきましょう。
道路使用許可
重機の使用や資材の搬入などで道路を使用する場合は、警察署署長へ申請する必要があります。
解体工事の際には資材用の車両を道路に駐車する場合がありますので、道路許可申請を行いましょう。
なお道路交通許可申請は有料となっておりますので、注意が必要です。
届出はいつまでに行うのか
原則、解体工事開始日の1週間前に届出を提出する必要があります。
基本的に解体工事に必要な書類などは、施主が都道県知事へ提出します。
解体業者に届出の提出を依頼することも可能ですが、委任状が必要です。
そのため、事前に依頼する解体業者に確認することをおすすめします。
まとめ
解体工事には、所定の解体届出書やアスベスト含有建材の事前調査・道路使用許可などを届出する必要があります。
解体工事に必要な書類に関しては、解体業者としっかりと相談して適切な届出を行いましょう。
「由義建設株式会社」では、解体工事や掘削工事などを承っております。
解体工事に必要な届出に関しての相談にも応じますので、お気軽にお問合せください。