解体工事に必要な許可とは

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コラム

解体工事に必要な許可とは

2022/06/01

「解体工事する場合は、どのような許可が必要なの?」などと疑問に思う方が多いでしょう。
解体工事業を行うためには、いくつかの要件を満たす必要があります。
ここでは、解体工事に必要な許可について詳しく見ていきましょう。

解体工事に必要な許可

建設業許可

建設業許可は、建設工事を請け負うための許可です。
中規模以上の企業が取得することが可能で、有効期限は5年です。
基本的には、500万円以上の解体工事を請け負う際に必要となります。

解体工事業の登録

建設業の許可がなくても、解体工事ができる登録制度です。
建設リサイクル法に則って、都道府県ごとに登録します。
主に小規模解体専門業が登録することが多く、有効期間は5年です。
基本的には、税込500万円未満の解体工事を請け負う際に必要となります。

解体工事業を行うための要件

常勤の技術管理者が配置

解体工事の現場において、常勤の技術管理者を配置する必要があります。

・解体工事を実務経験が8年以上
・施工技士や管理施工技士、建築士、とび工技能検定合格者
・解体工事施工技士の試験合格者

欠格要件の該当しないこと

解体工事業には、欠格要件に該当していないことが必要です。

・解体工事業の登録の取り消しから2年未満
・解体業務停止命令期間が過ぎていない
・建設リサイクル法で罰金刑以上の違反後に2年以内の場合
など

まとめ

解体工事業は「建設業許可」や「解体工事業の登録」のどちらかが必要です。
また解体工事を営むためには、有資格者の実務経験と欠格要件に該当しないことなどが挙げられます。
「由義建設株式会社」では解体工事などを承っておりますので、ぜひお問合せください。

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