店舗の原状回復はどこまで必要なのかについて

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コラム

店舗の原状回復はどこまで必要なのかについて

2022/12/15

店舗の退去や新規の契約を考えている方は、原状回復がどこまで必要なのか気になるのではないでしょうか。
実際、工事をするとなると大きな費用がかかるので、最小限に抑えたいと考えるのが普通です。
そこでこの記事では、店舗の原状回復はどこまで必要なのかとよくあるトラブルについて解説していきます。

店舗の原状回復はどこまで必要なのか

借りた時の状態に戻す

結論からいうと、店舗の原状回復は「借りた時の状態に戻すまで」です。
具体的にいうとスケルトン物件であれば、壁や床など何もない状態にしなければなりません。

居抜き物件であれば、レイアウトなどを変更していなければ、ほとんどそのままの状態で退去できる可能性があります。
また店舗は住居と違って、借主がその費用を全額負担するのが一般的です。
契約内容によって違いますが、基本は「借りた時の状態まで」と考えてください。

よくあるトラブル

店舗の原状回復はどこまでなのか正確に理解していない方が多く、トラブルもよくあります。
例えば「入居時は壁紙がある居抜きで借りたのに、退去時に壁紙を新しくするように言われた」などがあるでしょう。

他にも、借りる時にすでにあった破損部分の修理を要求されるケースもあります。
店舗の原状回復は、基本的には借りた時の状態に戻す事です。
しかし、契約によって異なる場合があるので、契約時や退去時はよく確認するようにしましょう。

まとめ

店舗の原状回復の範囲は「借りた時の状態に戻すまで」です。
住居とは内容が違うので、注意しましょう。

また、退去時にトラブルにならないように、契約時は十分に確認してください。
弊社は、豊富な解体実績がある会社です。
テナントの原状回復をお考えの方は、弊社にお問い合わせください。

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